マクリーン事件とは?わかりやすく解説|裁量権の逸脱・濫用との関係【最判昭和53年10月4日】

判例解説

はじめに

「マクリーン事件って何?」

「裁量権が広いってどういう意味?」

「最高裁の判断は?」

マクリーン事件は、行政書士試験で頻出の重要判例であり、「裁量権の広さ」を理解するうえで欠かせない論点です。

この判例を理解すれば、 裁量権の逸脱・濫用の判断基準が理解しやすくなります。

この判例は、外国人の在留期間更新に関する法務大臣の判断について、どこまで裁量が認められるのかが問題となりました。

最高裁結論を簡単に:

  • 法務大臣には広い裁量権が認められる
  • 裁量が社会通念上著しく妥当性を欠く場合は違法

この記事では、マクリーン事件について、

  • 事案の概要
  • 争点
  • 判旨(裁判所の考え方)
  • 試験でのポイント

を、初学者でも理解できるようにわかりやすく解説します。

結論

マクリーン事件の最高裁判旨:上告棄却

なぜなら、

  • 憲法上、外国人が出入国する自由は保障されていない
  • 外国人の在留期間更新については、法務大臣に広い裁量が認められる
  • その判断が「事実の基礎を欠くか、あるいは社会通念上著しく妥当性を欠く場合」でない限り、違法とはならない

というものです。

つまり、

  • 外国人の在留の権利は憲法上保障されていない
  • 裁量はかなり広いが、完全に自由ではない

在留更新は“かなり広い裁量”で、基本的に裁判では覆らないという考え方が示されました。

事案の概要

マクリーン事件の概要

この判例の事案の概要は、外国人が政治活動などを理由に在留更新を拒否された事件です。

  1. アメリカ国籍のマクリーン氏が英語教師として在留資格を得て来日
  2. 当初契約していた、語学学校を17日で退職
  3. 無断で別の学校に転職
  4. 日本語学校に通ったり、日本の文化に興味をもつ
  5. ベトナム戦争反対や日米安保条約反対を掲げるデモに参加
  6. 1年間の在留期間の更新を申請
  7. 無届転職、政治活動を理由に、更新の不許可処分、出国準備期間として120日間の在留を許可
  8. 在留外国人の期間更新を受ける権利、表現の自由を侵害し裁量権の逸脱を主張し、取消訴訟を提起
  9. 一審:裁量権の逸脱を認め、取消判決を下す
  10. 二審:不許可処分は裁量の範囲内として、一審判決を取消し
  11. マクリーン氏は不服として上告

争点

この事件の主な争点は次の2つです。

  1. 外国人に憲法上の権利(特に政治活動の自由)はどこまで保障されるのか
  2. 在留期間の更新について、法務大臣の裁量権はどこまで認められるのか

特に、法務大臣の裁量権が行政法で重要なポイントになります。

判旨

最高裁判所は、次のように判断しました。

  • 外国人にも一定の基本的人権は保障される
  • 外国人にも一定の政治活動自由認める
  • 在留期間の更新は、法務大臣の広い裁量に委ねられる

そして、

「事実の基礎を欠くか、あるいは社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合」でない限り、違法とはならない。

としました。

つまり、在留資格に関しては行政の判断はかなり尊重されるという立場です。

なぜこの判断になったのか

このような判断になった理由は、日本の出入国管理が国家の主権に関わる、高度に政治的判断が必要だからです。

外国人の在留を認めるかどうかは、国の安全や秩序にも関係するため、法務大臣の広い裁量が必要と考えられています。

そのため、裁判所は法務大臣の判断を強く尊重しました。

裁量権の逸脱・濫用との関係

マクリーン事件は、裁量権の逸脱・濫用の判断基準として重要です。

ポイントは、

  • 裁量が広い分、違法とされるハードルも高い
  • 「社会通念上著しく妥当性を欠く場合」のみ違法

つまり、
普通に不合理くらいでは違法にならない
という厳しい基準です。

裁量権の逸脱と濫用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。                      →裁量権の逸脱・濫用とは?違い・判断基準・判例をわかりやすく解説【行政法】

極端な例

ある外国人が、日本で働いています。

彼は大のラーメン好きですが、ある日SNSにこう書き込みました。

「日本のラーメンは塩分が強すぎて不健康だ!もっと減塩を義務化すべきだ!」

この書き込みを見た法務大臣が、「日本の食文化を否定し、国家の秩序を乱す恐れがある」として、外国人の在留更新を拒否したとします。

  1. 外国人の主張
    「SNSで意見を言うのは『表現の自由』だ!憲法で保障されているはずだ!」
  2. 最高裁(マクリーン判決)の理屈
    「確かに、外国人のAさんにもSNSで意見を言う自由はある。」
    「しかし、日本に居続けさせるかどうかは大臣の広い裁量。」
    「『ラーメン批判』を理由に更新しないのは、一般的には『厳しすぎ』に見えるかもしれない。でも、それが『社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らか』とまでは言えない。大臣がそう判断したなら、それはそれで有効。」
  3. 結論:                                                  外国人は、自分の意見を言っただけで在留を拒否されることになりますが、裁判では「大臣の裁量の範囲内」として負けてしまう可能性があります。

これでも違法にならない可能性があるのがマクリーン判決の怖さになります。

試験対策ポイント

行政書士試験では、次の点が重要です。

  • 外国人にも人権は保障される(制約あり)
  • 外国人にも政治活動自由は認められる(制約あり)
  • 在留期間更新は広い裁量
  • 「社会通念上著しく妥当性を欠く場合」は違法

「裁量が広い判例」として覚えるのがコツです。

関連判例

裁量権の逸脱・濫用の関連判例は、下記記事をご覧ください。

余目町個室付浴場事件とは?わかりやすく解説|裁量権の濫用・他事考慮の典型判例【最判昭和53年5月26日】

まとめ

マクリーン事件のポイントは以下のとおりです。

  • 外国人にも一定の人権保障あり
  • 外国人にも一定の政治活動の自由はあり
  • 在留期間更新は行政の広い裁量
  • 著しく不合理でない限り違法にならない

「広い裁量権が認められた代表判例」なので、行政書士試験で頻出判例です

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