最判平10.12.18|住民監査請求が却下された後、もう一度請求できる?【行政書士試験対策】

判例解説

はじめに

行政書士試験では、住民監査請求・住民訴訟の流れがよく問われます。
その中でも重要なのが、

住民監査請求が却下された場合、もう一度、住民監査請求できるのか
▶ 出訴期間の基準はいつなのか

という点です。

この問題について判断したのが、最判平成10年12月18日です。

この記事では、最判平成10年12月18日の判例から下記のことを解説していきます。

・事案
・争点
・判旨
・試験ポイント

ぜひ最後までお読みください。

▶住民監査請求は行政救済の一部です。行政救済総論について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。                                                      → 【行政救済法とは?全体像と流れを初心者向けにわかりやすく解説】

事案

●再度、住民監査請求をした流れ。

①市長が公金を支出し、学校の分離校を建設。                                           ②住民が、「分離校を公金を使って建設する必要があるのか」と住民監査請求をした。(平成8年6月28日)                                                     ③監査委員が「分離校建設は行政運営だから不適法」と却下。(平成8年7月13日)                                     ④表題と請求理由を変更して、もう一度、住民監査請求をした。(平成8年8月12日)                                ⑤監査委員が「請求人も請求内容も前と同じ」と却下。(一事不再理の原則)(平成8年9月5日)                        ⑥住民訴訟を起こす。(平成10年10月3日)

●出訴期間の基準についての流れ

①住民監査請求に納得できないから住民訴訟を提訴。(平成10年10月3日)                                           ②第一審:住民監査請求の内容は1度目も2度目も適法。2度目の監査請求は内容が一緒だから不適法。                                                  ③出訴期間は2度目の監査請求は1度目の監査請求が基準。出訴期間過ぎてから不適法。                       ④第二審:第一審を支持。棄却                                                ⑤最高裁へ上告

争点

● 住民監査請求が却下された場合、再請求ができるのか?
●出訴期間の基準は1回目の監査請求か2回目の監査請求か?

判旨

■ 結論:

適法であるにもかかわらず、監査委員が誤って不適法却下した場合は、再度の住民監査請求が許される。                                        ●出訴期間は適法な再度監査請求がされた場合は、その却下通知から30日以内

■ 理由

●「住民監査請求」は監査委員に監査の機会を与えている。                             ●「住民監査請求」は内部的な処理で是正・予防するのが目的。                                              ●適法な「住民監査請求」を不適法として監査しなかった。                                 ●再度「住民監査請求」を認めて監査の機会を与えてもらうのは制度の目的に適合する。                   ●出訴期間は再度「住民監査請求」を却下して30日以内。

監査委員が適法なのに不適法と却下した住民監査請求は、直ちに「住民訴訟」も提訴でき、再度「住民監査請求」もできると考えられる。

住民訴訟制度は、まず監査による自主的是正を期待する制度であり、本判例はその制度趣旨を重視した判断といえる。

最判昭和62年の最高裁の判決では、再度、住民監査請求することに否定的でしたが、この判決では適法なものとしました。

⑤ ここが試験で狙われる

✔ 却下と棄却の違い

却下 → 内容を見てない
棄却 → 内容を見て負け

✔ 再請求はできるか?住民訴訟のみか?

→ 両方できる。

✔ 監査請求前置主義との関係


→ 監査機会確保のため再請求を認めた

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まとめ

この判例のポイントはシンプルです。

✔ 適法な住民監査請求を不適法と却下されたら、再度、住民監査請求はできる。
✔ 住民訴訟も提起できる。                                 ✔ 出訴期間は適法な再監査請求が却下されて30日以内。           

昭和62年の判決が従来の判例より、再度請求を広く認めた判断となりました。

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