はじめに
「行政行為って何?」
「処分との違いがよくわからない…」
行政法を勉強し始めると、まずつまずきやすいのがこのテーマです。
行政行為は、行政法の中でも最重要クラスの基本概念であり、判例問題・記述対策の土台にもなります。
この記事では、
- 行政行為の意味
- 具体例
- 試験で問われるポイント
を、初学者の方でも理解できるようにやさしく解説します。
この記事を読めば、「処分性」などの重要論点の理解も一気に進みます。
行政行為とは?(結論)
行政行為とは、行政庁が国民に対して一方的に法律効果を発生させる行為のことです。
役所が「OK」「ダメ」を決め、その結果が法律上の効果を持つイメージです。
このように強い権限があるため、行政は法律に基づいて行動する必要があります。(法律による行政の原理)
行政行為をやさしく言い換えると
少し難しいので、かみ砕いて説明します。
行政行為とは、
役所が一方的に判断し、その結果が法律上の意味を持つことです。
ポイントは次の4つです。
- 行政(役所)が行う
- 一方的に決める(合意は不要)
- 特定の個人や特定のケースに対して行う
- 法律上の効果が発生する
行政行為の種類
行政行為は2つに分類されます。
- 法律行為的行政行為
- 準法律行為的行政行為
この2つをわかりやく説明すると、
- 法律行為的行政行為 →行政の意思で結果が決まる行為
- 準法律行為的行政行為 →法律に従って機械的に判断する行為
となります。

法律行為的行政行為とは
法律行為的行政行為には、大きく分けて2つに分類されます。
- 命令的行為
- 形成行為
この2つを簡単にいうと、
- 命令的行為 →自由を縛る・解く
- 形成的行為 →新たな権利を与える
命令的行為とは
命令的行為とは、
- 下命(かめい)
- 禁止
- 許可
- 免除
の4つを指します。
- 下命→「~しろ」と命令 例:課税処分・違法建築物の撤去命令など
- 禁止→「~するな」と命令 例:営業停止命令など
- 許可→本来は自由にできることを禁止して、解禁 例:自動車運転免許・医師免許など
- 免除→すでにある「義務」を解除 例:納税義務など
形成的行為とは
形成的行為とは、
- 特許
- 認可
- 代理
の3つを指します。
- 特許→普通の人にない「新たな権利」を与える 例:河川の使用許可・帰化の許可など
- 認可→私人間の契約などで、行政の同意がないと「法的に完成しない」場合に行われる同意 例:銀行の合併・公共料金の改定など
- 代理→本来はその人がすべきことを、行政が代わりにやって法的な効果を発生させる 例:土地の収用裁決など
準法律行為的行政行為とは
準法律行為的行政行為とは、行政の意思に関係なく、行政が判断・認識したことを表示した場合に、法律の規定により一定の効果が発生する行政行為です。
準法律行為的行為には、4つの種類があります。
- 確認→特定の事実や法律関係について、行政が「これは正しい」「間違いない」と公に判断する行為 例:建築確認・当選人の決定など
- 公証→特定の事実や法律関係を、公の帳簿に記載して「証明」する行為 例:住民票への記載・不動産登記など
- 通知→特定の事項を特定の相手に知らせる行為 →納税の督促・代執行の戒告など
- 受理→提出された届出や申請を、行政が「有効なもの」として受け付ける行為 例:婚姻届の受理・不服申立ての受理など
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の比較
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為をわかりやすく比較すると下記のようになります。
■ 法律行為的行政行為
- 行政の意思に基づく
- 権利の発生・制限に関わる
■ 準法律行為的行政行為
- 法律に従って判断
- 事実の確認・証明が中心
行政行為の具体例
文字で理解しにくい場合は、イメージを持つことがとても大切です。
行政行為は、実際に経験したことがある人も多いので、自身の経験とすり合わせることで、記憶の定着につながります。
例①:運転免許の交付
自動車の運転免許は取得した人はイメージしやすいと思います。
例:自動車運転免許
前提:車を運転するのは危ないから、全員に禁止
法律行為的行政行為(許可) →教習所を卒業して試験に受かると、公安委員会は、運転禁止を解除
準法律行為的行政行為(公証) →運転免許証というカードに印刷して渡す
効果:合法的に道路を走れる
例②:営業許可
飲食店の営業許可で考えるとイメージしやすくなります。
例:飲食店の営業許可
前提:食中毒の防止と、責任の所在を明確にするため全員に禁止
法律行為的行政行為(許可) →衛生面や人的要件に適合すると営業禁止を解除
準法律行為的行政行為(公証) →許可したという事実を、台帳に記録し営業許可証(賞状のような紙)に印刷して渡す
例③:建築の確認
建築の場合で考えると、許可についての理解が深まります。
前提:ルールさえ守れば、誰でも建てる自由がある
つまり、建築の許可ではなく、建築の確認ということになります。
準法律行為的行政行為(確認) →行政は建築物がルール通りかチェックするだけ
このように、
国民の権利や義務に直接影響を与えるのが行政行為です。
行政行為の特徴
行政書士試験でも頻出の特徴を簡潔に整理します。
① 一方的な行為(公権力性)
行政行為は、国民の同意がなくても成立します。
例:
違反したら反則金 → 同意なしでも発生
② 法律効果を直接発生させる
単なる事実行為ではなく、法的に意味のある効果が生じるのがポイントです。
例:
許可 → 営業できるようになる
③ 外部に向けた行為
行政内部の決裁ではなく、国民に向けられた行為である必要があります。
「処分」との関係
処分と関係は試験でよく問われます。
結論からいうと、
行政行為 ≒ 処分(ほぼ同じ意味で使われる)
行政事件訴訟法では「処分」という言葉が使われますが、これは基本的に行政行為を指しています。
ただし厳密には、
- 行政行為 → 学問上の概念
- 処分 → 法律上の用語
という違いがあります。
そのため、取消訴訟では「処分にあたるか」が最大のポイントになります。
▶処分性については、 →処分性とは?わかりやすく解説|判断基準・具体例・判例の記事で解説しています。
試験での重要性と出題ポイント
行政行為は、行政法の「核」です。
行政行為が理解できると、行政不服審査法や行政事件訴訟法の理解度も上がります。
出題されやすいポイント
- 行政行為の定義
- 具体例の判断
- 処分性の有無
- 抗告訴訟との関係
特に重要なのが、
「処分性があるか?」の判断問題
これは判例とセットで問われることが多いです。
学習のコツ
行政行為は抽象的に覚えると混乱します。
必ず「具体例」とセットで理解することが大切です。
自身の経験を当てはめることで、行政行為の理解が深まります。
まとめ
行政行為について、ポイントを整理します。
- 行政行為=行政が一方的に法律効果を発生させる行為
- 許可・不許可・命令などが典型例
- 処分とほぼ同じ意味で使われる
- 試験では「処分性」が最重要
行政行為は、考え方の土台になるので、深い理解が必要になります。
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