国家賠償法2条とは?1条との違いを噛み砕いて解説

行政書士試験・法律解説

はじめに

行政書士試験では、国家賠償法は重要テーマの1つです。                              「国家賠償法1条」も重要ですが、国家賠償法2条も行政書士試験でよく出題されます。

しかし、

  • 1条と2条の違いが分からない
  • 営造物責任って何?
  • どこが試験で狙われる?

と悩む人も多い重要テーマです。

この記事では、

  • 国家賠償法2条とは何か
  • 国家賠償法1条との違い
  • 試験で狙われるポイント

を初学者向けにわかりやすく解説します。

行政救済法総論について気になる人はこの記事もご覧ください。                             →行政救済法とは?全体像と流れを初心者向けにわかりやすく解説【行政書士試験】

国家賠償法2条とは?

国家賠償法2条は、公共施設の欠陥により、損害を受けた場合、国や自治体が責任を負う制度です

例:

  • 道路の穴があった
  • 公園の遊具が壊れていた
  • 橋が老朽化していた

などがあります。

このような場合に、国や自治体が損害賠償責任を負います。

条文をシンプルにすると、国家賠償法2条のポイントは次の2つです。

① 公の営造物(公共施設)
② 設置または管理に瑕疵(欠陥)がある

→ この場合、国や自治体が賠償責任を負う

国家賠償法2条の要件

国家賠償法2条の要件は、下記の3つになります。

  • 公の営造物に
  • 設置・管理に瑕疵があり
  • 損害が生じた

この3つの条件を満たすと、国家賠償請求が認められます。

しかし、通常想定される使用方法から逸脱した利用による損害は、国家賠償責任が否定される場合があります。

例:

  • ガードレールの上に腰掛けて怪我をした
  • 1人用ブランコで3人乗りをして落ちて怪我をした

(※通常予測できない危険な利用方法の場合)

国家賠償法2条は営造物の利用者の損害だけではなく、利用者以外の第三者の損害も含まれます。

「公の営造物」とは?

公の営造物とは、国や自治体が設置・管理している施設です。

例:

  • 道路
  • 公園
  • 学校
  • 河川
  • 公共施設の設備
  • 公用車

などがあります。                                                 「公の営造物」には不動産だけではなく、動産も含まれます。                               また、河川のような自然公物も含まれるので、注意が必要です。

「瑕疵(かし)」とは?

瑕疵とは、                                                       簡単に言うと:通常有すべき安全性を欠いている状態                                        例:

・道路に大きな穴が開く
・壊れた遊具を放置している
・トンネルが崩落した

などです。                                                                                                                                                                               

国家賠償法1条と2条の違い

国家賠償法1条と2条の違いは試験対策として重要になります。

国家賠償法1条について知りたい人はこちらの記事もご覧ください。                            →国家賠償法とは?国家賠償法1条を噛み砕いて解説

●国家賠償法1条

対象は公務員の違法行為。

必要要件

  • 公務員
  • 職務行為
  • 故意または過失
  • 違法
  • 損害

公務員の行為の責任による賠償が、国家賠償法1条。

■ 国家賠償法2条

対象は施設の欠陥

必要要件

  • 営造物
  • 設置または管理の瑕疵
  • 損害

モノ(施設)の責任による賠償が、国家賠償法2条。

国家賠償法2条は1条と違い、故意または過失は要件ではありません。(無過失責任)                     しかし、不可抗力によることを立証できた場合は責任を免れます。              (例:予測不可能・回避不可能な自然災害など)         

赤色灯事件(最判昭和50年6月26日)の判例が不可抗力に当たります。

1条と2条の違いを以下にまとめました。

項目1条2条
対象公務員公の営造物
故意・過失必要不要
*不可抗力の立証で免れる
違法性必要不要
損害必要必要

国家賠償法2条の求償権

求償権とは、国や公共団体が損害賠償をした場合、公務員個人に対して損害賠償した費用を請求する権利です。

国家賠償法1条は、公務員に故意または重大な過失があった場合に、公務員に対する求償権が認められています。

国家賠償法2条は、損害の原因について、他に責任を負うべき者がいる場合に求償権が認められています。                                 

シンプルな覚え方

●1条は
→ 公務員の故意または過失+違法性

●2条は
→ 公の営造物、設置・管理の瑕疵

試験で狙われるポイント

試験で狙われるポイントは、

  • 公の営造物                                             →不動産だけではなく、動産も含まれる
  • 2条は過失が必要か?                                                     →過失は必要ない。無過失責任

関連知識

取消訴訟と国家賠償の関係をわかりやすく解説【最判平成22年6月3日 冷凍倉庫事件】

国家賠償法2条のイメージ例

① 道路上に故障車
② 必要な処置されず放置
③ バイクが転倒
④ ケガ

→ 国家賠償法2条の可能性あり

よくある間違い

Q:河川や海浜などの自然物は、公の営造物ではない。                                  →A:自然公物も公の営造物に含まれる。

Q:前を走行中の車が赤色灯標柱を倒し、後続車が事故を起こした場合、道路上の瑕疵として賠償責任があるか?                                       →A:時間的に原状に戻すことが不可能な場合は、道路上の瑕疵があったとは言えない。(最判昭和50年6月26日)

行政書士試験での出題傾向

  • 要件
  • 公の営造物
  • 設置・管理の瑕疵
  • 判例知識

国家賠償法は有名な判例が多いので、判例の理解も重要になります。

まとめ

国家賠償法2条は「条文暗記」ではなく、「具体例で理解」することが合格のコツです。                        国家賠償法2条のポイントは以下の通りです。

●公の営造物の理解
● 瑕疵の意味
● 判例知識

国家賠償法は、1条(人の責任)と2条(施設の責任)をセットで覚えるのが得点のコツです。

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