弁明の機会の付与とは?行政手続法のルールをわかりやすく解説【行政書士試験】

行政法解説

はじめに

「弁明の機会の付与って何?」

「聴聞とはどう違うの?」

行政書士試験の勉強をしていると、

  • 弁明の機会の付与
  • 聴聞
  • 不利益処分
  • 行政手続法

といった用語が登場します。

特に弁明の機会の付与は、比較的軽い不利益処分を行う前に実施される重要な手続であり、聴聞との違いは行政書士試験でもよく問われます。

結論からいうと、弁明の機会の付与とは、行政庁が比較的軽い不利益処分を行う前に、相手方へ意見や証拠を提出する機会を与える手続です。

この記事では、

  • 弁明の機会の付与とは何か
  • なぜ必要なのか
  • 手続の流れ
  • 聴聞との違い
  • 行政書士試験の重要ポイント

を初心者向けにわかりやすく解説します。

弁明の機会の付与とは?【結論】

結論:
弁明の機会の付与とは、行政庁が比較的軽い不利益処分を行う前に、相手方へ意見や証拠を提出する機会を与える手続です。

行政庁が一方的に処分を決めることを防ぎ、公正な行政運営を確保することを目的としています。

なぜ弁明の機会の付与が必要なのか

例えば、行政庁が事業者に対して改善命令を予定している場合を考えてみましょう。

行政庁が事業者の事情をまったく聞かずに処分を決めてしまうと、事実誤認や誤解に基づく処分となる可能性があります。

そこで行政手続法では、

  • 処分の内容や理由をあらかじめ知らせる
  • 相手方に弁明の機会を与える
  • 提出された意見や証拠を考慮する

という手続を定めています。

これが弁明の機会の付与です。

弁明の機会の付与の通知事項

行政庁は、弁明の機会を付与する場合、あらかじめ当事者に通知を行います。

通知では、主に次の事項が示されます。

  • 不利益処分の内容
  • 不利益処分の原因となる事実
  • 弁明書の提出先
  • 弁明書の提出期限

行政書士試験では、通知事項が問われることもあるため、基本的な内容を押さえることが重要です。

弁明の機会の付与の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

① 弁明の機会を付与する旨を通知

↓

② 相手方が意見書や証拠を提出

↓

③ 行政庁が内容を検討

↓

④ 不利益処分を行うか決定

聴聞ほど手続は厳格ではなく、書面による弁明が基本となります。

ただし、
行政庁が認めた場合には、口頭で弁明することもできます。

弁明の機会の付与でできること

相手方は次のようなことができます。

意見を提出する

処分に対する自分の考えや反論を記載した意見書を提出できます。

証拠を提出する

行政庁の判断に誤りがあると考える場合は、資料や証拠を提出できます。

行政庁に意見書(弁明書)により事情を説明する

処分を見直してもらうため、自分の事情を説明することができます。

聴聞との違い

最も重要なのが、この違いです。

聴聞弁明の機会の付与
重い不利益処分比較的軽い不利益処分
手続が手厚い手続が簡易
原則として口頭主に書面
主宰者が関与主宰者はいない

試験では、この比較が頻繁に出題されます。

行政書士試験の重要ポイント

重要ポイント①

比較的軽い不利益処分の前に行われます。

重要ポイント②

書面による弁明が原則です。

重要ポイント③

意見書や証拠を提出できます。

重要ポイント④

重い不利益処分では聴聞が行われます。

重要ポイント⑤

公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合などは、弁明の機会の付与が不要となることがあります。

行政書士試験で混同しやすいポイント

私は最初、
「弁明の機会の付与でも口頭で説明するもの」と思っていました。

しかし実際には、
弁明の機会の付与は、主に書面によって意見を提出する手続です。

一方、聴聞では原則として口頭で意見を述べることができます。

この違いは行政書士試験でも頻繁に問われます。

行政書士試験想定問題

Q
比較的軽い不利益処分では、原則として弁明の機会の付与が行われる。
A


比較的軽い不利益処分では、原則として弁明の機会の付与が行われます。

Q
弁明の機会の付与では、主宰者が手続を進行する。
A

×
主宰者が関与するのは聴聞です。弁明の機会の付与には主宰者はいません。

Q
弁明の機会の付与では、主に書面によって意見を提出する。
A


弁明の機会の付与は、書面による手続が原則です。

Q
弁明の機会の付与は、常に口頭で行わなければならない。
A

×
弁明は原則として書面で行います。行政庁が認めた場合に限り、口頭で弁明することができます。

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まとめ

弁明の機会の付与とは、行政庁が比較的軽い不利益処分を行う前に、相手方へ意見や証拠を提出する機会を与える制度です。

ポイントを整理すると、

  • 比較的軽い不利益処分の前に行われる
  • 主に書面で意見を提出する
  • 証拠を提出できる
  • 公正な行政運営を確保する制度
  • 重い不利益処分では聴聞が行われる

行政書士試験では「聴聞」と「弁明の機会の付与」の違いが最重要ポイントです。

重い不利益処分なら聴聞、比較的軽い不利益処分なら弁明の機会の付与という基本を押さえ、それぞれの手続の特徴まで整理して覚えておくことが重要です。

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