はじめに
「通知や通達って処分になるの?」
「行政からの文書だけど、裁判で争えるの?」
行政法を学習していると、「通知」「通達」という言葉が出てきますが、処分性との関係で混乱しやすいポイントです。
結論からいうと、通知や通達は原則として処分性が認められません。
この記事では、
- 通知・通達の意味
- 処分性との関係
- 行政指導との違い
- 試験での重要ポイント
を、初学者でも理解できるようにやさしく解説します。
この記事を読めば、「処分になるもの/ならないもの」の判断が整理できます。
また、試験で迷いやすい「処分性の判断基準」がスッキリ理解できます。
▶先に基本を確認したい方はこちら
→ 処分性とは?わかりやすく解説
通知・通達とは?(結論)
通知・通達は原則として処分性が認められません。
理由は、権利義務に直接影響しないからです。
つまり、
取消訴訟の対象にはならない行為です。
ただし、通知という形式でも、 実質的に権利義務に直接影響する場合は処分性が認められます。
行政書士試験では、原則と例外が問われる場合が多いので注意が必要です。
通知とは何か?
通知とは、行政が特定の相手に対して、一定の事項を知らせる行為です。
具体例:
- 試験結果の通知
- 行政指導に関する通知
などの通知には、処分性が認められません。
通知をわかりやすく言うと、「行政からの公式なお知らせ」のことです。
通知は、行政行為の「準法律行為的行政行為」に分類されます。
▶行政行為についてはこちら →行政行為とは?わかりやすく解説|具体例と処分との違い
通達とは何か?
通達とは、上級行政機関が下級行政機関に対して出す内部的な指示です。
具体例:
- 国から地方自治体への運用指針
- 行政内部のルールの統一
などが通達に当たります。
わかりやすく言うと「行政の内部だけで完結するルール」です。
なぜ処分性が認められないのか
処分性が認められる要件は、
- 公権力の行使
- 権利義務に直接影響すること
となります。
公権力の行使
通知・通達は、強制的に何かを命じているわけではありません。
通知:
- 事実の伝達
- 情報の告知
このような場合は、公権力の行使は認められません。
通達:
- 上級行政機関 → 下級行政機関に対する
- 内部的な命令・指示
通達は、国民に向けられていないので、公権力の行使に当たりません。
権利義務に直接影響しない

通知や通達は、それ自体では権利や義務を直接変化させません。
通知:
- 事実の伝達
- 情報の告知
これ自体は、国民の権利義務に影響はありません。
通達は、国民に向けられていないので、権利義務に影響はありません。
結論:
「影響が直接あるかどうか」で判断
処分性が認められる場合
通知・通達には原則として、処分性は認められません。
しかし通知という形式でも、実質が処分であれば処分性が認められます。
例:
- 納税の督促
- 代執行の通知
などは、処分性が認められています。
権利義務に直接具体的な法的効果を及ぼす場合には例外的に処分性が認められます。
行政指導との違い

大きな違いは、
行政指導は“相手に働きかける”が、通知・通達は“伝えるだけ”ということです。
それぞれの違いを比較しました。
■ 行政指導
- 相手:国民
- 性質:任意の働きかけ
- 処分性:原則なし(例外あり)
■ 通知
- 相手:国民
- 性質:事実の伝達
- 処分性:原則なし(例外あり)
■ 通達
- 相手:下級行政機関
- 性質:内部命令
- 処分性:なし
▶行政指導で処分性が認められた重要判例はこちら →【最判平成17年7月15日】病院開設中止勧告事件をやさしく解説|行政指導と処分性
試験での重要ポイント
行政法における処分性の判断は、名称ではなく実質で判断される点が特に重要になります。
- 通知:原則、処分性なし(例外あり)
- 通達:処分性なし(例外なし)
- 行政指導:原則、処分性なし(例外あり)
- 建築確認:処分性あり
▶建築確認の処分性についてはこちら →建築確認の処分性とは?わかりやすく解説|なぜ処分になるのかを基礎から理解
よくある誤解
①通知=全て処分なし → ×誤り → 通知でも中身が処分なら処分性あり
②通達も例外的に処分になる → ×誤り → 通達は内部行為で処分性なし
学習のコツ
おすすめの覚え方、
「権利義務に直接影響するか」
です。
処分性かどうかは、「国民の権利義務に直接影響するか」が判断材料になります。
まとめ
通知と通達はいずれも原則として処分性はありません。
- 通知・通達は原則として処分性なし
- 判断基準は「権利義務への直接影響」
- 名称ではなく実質で判断する
この3つを押さえればOKです。
処分性については、論点理解と判例知識が重要になります。

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