はじめに
「国が行う契約なら公法なの?」
「行政目的で結ばれた契約でも民法が適用されるの?」
行政法を学習していると、
- 公法
- 私法
- 行政契約
- 民法
の関係で混乱することがあります。
その中でも重要なのが、
最高裁判所の「百里基地訴訟」です。
結論からいうと、
最高裁は、百里基地建設のために締結された土地売買契約は私法上の契約であると判断しました。
国が当事者となり、行政目的のために締結された契約であっても、当然に公法関係になるわけではないとされたのです。
この判例は、
- 公法と私法の違い
- 行政契約
- 民法の適用
- 行政主体が行う契約の法的性質
を理解するうえで重要な判例です。
この記事では、
- 事案の概要
- 争点
- 判旨
- なぜ私法上の契約とされたのか
を初学者向けにわかりやすく解説します。
▶先に公法と私法の違いを確認したい方はこちら
→公法と私法の違いとは?具体例でわかりやすく解説
百里基地訴訟とは?【結論】
結論:
最高裁は、百里基地建設のための土地売買契約は私法上の契約であると判断しました。
つまり、
基地建設という行政目的があったとしても、契約そのものは民法のルールに従って判断されるとされたのです。
事案の概要
国は航空自衛隊百里基地の建設を進めていました。
そのため、基地用地として周辺の土地を取得する必要がありました。
そこで国は、土地所有者と土地売買契約を締結しようとしましたが、基地建設反対派が先に「基地として使用しないこと」を約束し、土地所有者と売買契約を結びました。
しかし、基地建設反対派が、代金の一部を支払わず、地主も土地代金が全て支払われないため、登記も移しませんでした。
土地代金がいつまでも支払われないため、地主は怒って売買契約を解除し、国と売買契約を結びました。
国が自衛隊基地のために行う土地の買収は、「公権力の行使(公法行為)」か、それとも「ただの取引(私法行為)」かが問題になりました。

争点
争点は複数ありましたが、行政法の学習で重要なのは、
「基地建設のために国が締結した土地売買契約は、公法上の契約か、それとも私法上の契約か」という点です。
つまり、
民法のルールによって判断すべきかが問題となりました。

判旨
最高裁は、
- 土地売買契約は私法上の契約である
- 契約の有効性は民法のルールによって判断すべきである
- そのため、本件で直ちに憲法9条の適否を判断する必要はない
と判断しました。
その理由として、
土地売買契約は当事者同士の合意によって成立するものであり、行政庁が公権力を行使して一方的に成立させるものではないことを挙げました。
そのため、
行政目的のために締結された契約であっても、その法的性質は私法上の契約であるとされました。
つまり最高裁は、
本件を主として土地売買契約や所有権の帰属が問題となる私法上の紛争として捉えました。
そのため、憲法問題に立ち入ることなく解決したのです。
なぜ私法上の契約とされたのか
ここが試験でも重要なポイントです。

ポイント①:当事者の合意によって成立している
通常の売買契約では、
売主と買主の意思が一致することで契約が成立します。
百里基地訴訟でも、
国と土地所有者が合意して契約を締結していました。
つまり、
農地買収処分のような強制的な行政処分ではありません。
そのため、
私法上の契約と考えられました。
ポイント②:公権力の行使ではない
行政法では、
行政庁が優越的な地位から国民に対して行う行為を「公権力の行使」といいます。
例えば、
- 課税処分
- 営業停止処分
- 農地買収処分
などです。
しかし本件では、
国は土地所有者と対等な立場で契約を結んでいます。
行政処分ではなく契約であるため、公権力の行使にはあたりません。
ポイント③:行政目的でも当然に公法にはならない
ここがこの判例の核心です。
公法と私法を理解していないと、
国が行う行為
↓
行政目的
↓
公法
と考えがちです。
しかし最高裁は、
誰が行うかではなく、どのような法的手段によって行われるかを重視しました。
そのため、
基地建設という行政目的であっても、契約という手段を用いる以上は私法関係になると判断したのです。
なぜこの判例が重要なのか
この判例は、
行政主体が関与しているからといって、すべてが公法関係になるわけではないことを示しています。
行政法では、
- 行政処分
- 行政契約
- 行政指導
など様々な手法があります。
その中には、
行政目的を実現するためであっても、民法のルールで判断されるものが存在します。
百里基地訴訟は、その代表例です。
農地買収処分事件との違い
比較すると理解しやすくなります。

農地買収処分事件
国
↓
法律に基づく強制買収
↓
公権力の行使
↓
公法関係
百里基地訴訟
国
↓
土地売買契約
↓
当事者の合意
↓
私法関係
どちらも国が土地を取得しています。
しかし、
取得方法が異なるため結論も異なります。
ここは行政書士試験でも狙われやすいポイントです。
▶農地買収処分事件についてはこちら
→農地買収処分事件とは?公法と私法の違いをわかりやすく解説【最大判昭和28年2月18日】
公立病院診療費事件との共通点

公立病院診療費事件
診療契約
↓
私法関係
百里基地訴訟
土地売買契約
↓
私法関係
どちらも、
行政主体が関与していても契約関係であるため私法関係とされた判例です。
▶公立病院の診療費の消滅時効事件についてはこちら
→公立病院の診療費の消滅時効とは?公法と私法の違いをわかりやすく解説【最判平成17年11月21日】
行政書士試験の重要ポイント
重要ポイント①
■ 土地売買契約は私法上の契約
行政目的があっても、契約という手段を用いる以上は私法関係となる。
重要ポイント②
■ 公権力の行使ではない
当事者の合意によって成立する。
重要ポイント③
■ 行政主体=公法ではない
法的性質で判断する。
重要ポイント④
■ 公法と私法の区別の代表判例
行政法総論で重要な判例。
この判例で難しく感じた点
この判例の難しく感じた点は、
- 行政法
- 民法
- 憲法
3つの知識が必要になることです。
しかし、
それぞれの役割が理解できれば、整理ができます。
- 土地の売買が、当事者の合意で行われたから、私法適用
- 国と基地建設反対派との二重譲渡の関係になるから登記が必要
- 私法上の契約なので、憲法の適用はない
この3つを理解することが重要です。
私は民法が苦手なので、土地の二重譲渡についての知識が再確認できたのが、個人的に良かったと思います。
行政書士試験想定問題
- Q百里基地建設のために国が締結した土地売買契約は、公法上の契約である。
- A
誤り。
最高裁は私法上の契約であると判断した。
- Q行政目的で締結された契約であっても、その法的性質が契約である以上、私法関係となる場合がある。
- A
正しい。
本判例の重要な結論である。
学習のコツ
この判例は、
「国が当事者だから公法」と覚えないことが重要です。
むしろ、
行政目的と契約の法的性質は別問題として理解すると整理しやすくなります。
農地買収処分事件や公立病院診療費事件と比較しながら学習すると理解が深まります。
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まとめ
百里基地訴訟は、
公法と私法の違いを理解するうえで重要な判例です。
- 基地建設という行政目的があった
- しかし土地売買契約は私法上の契約とされた
- 公権力の行使ではなかった
- 行政主体が関与していても私法関係となることがある
- 農地買収処分事件との比較が重要
行政書士試験では、
「行政目的=公法」ではなく、「どのような法的手段によるか」で判断することが重要です。


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