はじめに
「取消訴訟っていつまでに起こせばいいの?」
「期間を過ぎたらどうなるの?」
取消訴訟では、内容がどれだけ正しくても、
期間を過ぎると訴えることができません。
この「出訴期間」は、行政書士試験でも頻出の基本論点です。
この記事では、
- 出訴期間の基本ルール
- 2つの期間(6か月・1年)
- 試験で狙われるポイント
を、初学者でも理解できるようにやさしく解説します。
この記事を読めば、出訴期間で迷わなくなります。
出訴期間とは?(結論)
出訴期間とは、取消訴訟を提起できる期間のことです。
やさしく言うと、
「いつまでに裁判を起こさないといけないか」ということです。
重要なのは、
期間を過ぎると、原則として訴えは却下されることです。
出訴期間の基本ルール
出訴期間は2つあります。
① 主観的出訴期間
② 客観的出訴期間
この2つをセットで覚えるのがポイントです。
2つの出訴期間
主観的出訴期間と客観的出訴期間は、それぞれ出訴期間が異なりどちらか早い方の期限が適用され、いずれかの期間を過ぎた時点で、原則として訴えは提起できません。

① 主観的出訴期間
主観的出訴期間は、
処分または裁決があったことを知った日から6か月以内に出訴しなければいけません。
通常は、処分通知が到達した日の翌日から起算します。
ポイントは、
- 「知った日」がスタート
- 比較的長い
② 客観的出訴期間
客観的出訴期間は、
処分または裁決の日から1年以内に出訴しなければいけません。
客観的出訴期間は、当事者が処分を知らなかった場合でも進行する期間です。
ポイントは、
- 知らなくても進む
- 絶対的な期限
出訴期間のまとめ
主観的出訴期間:知ってから6か月
客観的出訴期間:処分から1年
出訴期間には主観的なものと客観的なものの2つの枠があり、どちらかが経過した時点で原則アウトとなります。
出訴期間の例外
出訴期間の例外は行政書士試験で出題されます。
正当な理由がある場合
期間を過ぎても、例外的に訴えが認められることがあります。
例:
- 災害
- 重病
- やむを得ない事情
これらのような「正当な理由」があれば期限を過ぎても認められる場合があります。
客観的出訴期間(1年)についても、正当な理由があれば例外的に許される場合があります。
不服申立てとの関係
審査請求をした場合は、
裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができます。
また、行政庁が誤って審査請求ができることを教示した場合に審査請求をした場合も、
裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができます。
試験での重要ポイント
行政書士試験において、「出訴期間」は行政事件訴訟法の最重要トピックの一つです。
6か月と1年の区別
- 主観的出訴期間は6か月
- 客観的出訴期間は1年
起算点
取消訴訟の主観的出訴期間の起算点は、
処分の日ではなく、処分を知った日になります。
なお、処分を知った日から6か月ですが、初日はカウントされません。(初日不算入)
起算点と期間の組み合わせで出題されることが多いです。

正当な理由
例外的に認められるケースが重要です。
審査請求をした場合、
裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができることが、行政書士試験で頻出されます。
学習のコツ
一番大事なのは、
「6か月と1年」の優先順位を理解することです。
この2つの期間は、先に期限が来た方が適用されます。
そして、
どこから数えるか(起算点)を見ることです。
「いつ知ったか」と「いつ処分があったか」を分けて考えるのがコツです。
まとめ
- 出訴期間=訴える期限
- 主観6か月+客観1年
- 期間を過ぎると原則却下
まずはこの3つを確実に押さえることが重要です。
「いつから数えるか」と「どちらが先に来るか」がポイントです。


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