はじめに
「行政庁が何もしてくれないときは、どうすればいいの?」
「申請拒否処分の取消訴訟が認容されたら、自動的に許可されるの?」
行政事件訴訟法を学習していると、
- 義務付け訴訟
- 差止訴訟
- 取消訴訟
の違いで混乱することがあります。
特に義務付け訴訟は、平成16年(2004年)の行政事件訴訟法改正によって創設された比較的新しい制度であり、行政書士試験でも重要な論点です。
この記事では、
- 義務付け訴訟とは何か
- 申請型と非申請型の違い
- 要件
- 取消訴訟との違い
を初学者向けにわかりやすく解説します。
義務付け訴訟とは?(結論)
結論からいうと、
行政庁に一定の処分や裁決をするよう裁判所に命じてもらう訴訟です。
例えば、
- 許可申請をしたのに行政庁が許可してくれない
- 行政庁が有害物質を出している工場に何も処分をしない
という場合に利用されます。
つまり、
「本来は行政庁がすべき処分を裁判所に命令してもらう」ということです。

義務付け訴訟が作られた理由
昔の行政事件訴訟法では、
行政庁が何もしない場合、国民は非常に不利な立場にありました。
例えば、
営業許可申請
↓
行政庁が放置
↓
取消す処分すら存在しない
↓
争いにくい
という問題がありました。
そこで、
行政庁に積極的な行為を求めるために義務付け訴訟が創設されました。
義務付け訴訟の種類
義務付け訴訟には2種類あります。

① 申請型義務付け訴訟
申請に対する処分を求めるものです。
申請に対する処分は、
- 不作為型
- 拒否処分型
に分類できます。
■不作為型
申請後に一定期間、諾否の応答がない場合に不作為の違法確認訴訟と併合して提起します。
例:営業許可申請
①営業許可申請
↓
②一定期間を超えて処分なし
↓
③不作為の違法確認訴訟と「営業許可を認める義務付け訴訟」を併合提起
■拒否処分型
申請に対して拒否処分がされた場合に、取消訴訟または、無効等確認訴訟と併合して提起します。
例:営業許可の拒否処分
①営業許可申請
↓
②拒否処分
↓
③拒否処分の取消訴訟と「営業許可を認める義務付け訴訟」を併合提起
申請型義務付け訴訟は、必ず併合提起をしなければなりません。
② 非申請型義務付け訴訟
申請を前提としないものです。
例:
- 違法建築物の除却命令
- 産業廃棄物の撤去命令
などがあります。
行政が「重大な損害を生ずるおそれ」があるのに何の処分をしない場合に、裁判所に処分をするように命令してもらうのが、非申請型義務付け訴訟です。
なぜ義務付け訴訟が必要か?
■申請型の必要性
申請が拒否処分されて、取消訴訟を提起して拒否処分が取り消されたとしても、申請が認められるわけではありません。
つまり、
義務付け訴訟を併合提起することで、拒否処分の取消しと、許可処分を同時に争うことができます。
■不作為型の必要性
不作為の違法確認訴訟を提起しても、許可が出るわけではありません。
つまり、
義務付け訴訟を併合提起することで、不作為の違法と許可申請を同時に争うことができます。
■非申請型の必要性
「隣の土地に違法な危険物が放置されているのに、行政が動いてくれない」という場合、
申請も処分していない住民などは、義務付け訴訟を提起することで、裁判所を経由して行政に命令を出させることが可能です。
義務付け訴訟の要件
行政書士試験では2つの訴訟の要件の違いが重要です。
| 要件 | 申請型 | 非申請型 |
|---|---|---|
| 前提 | 申請がある | 申請不要 |
| 併合提起 | 必要 | 不要 |
| 原告適格 | 申請者 | 法律上の利益を有する者 |
| 特徴 | 許可等を求める | 行政に処分を求める |
取消訴訟との違い
取消訴訟との違いも頻出です。
| 義務付け訴訟 | 取消訴訟 |
|---|---|
| 処分を求める | 処分を取り消す |
| 将来に向かう | 過去の処分を争う |
| 積極的救済 | 消極的救済 |
差止訴訟との違い
差止訴訟は、
行政庁が違法な処分をしようとしている場合に、その処分を事前に止める訴訟です。
義務付け訴訟とは逆方向になります。
つまり、
アクセルとブレーキのような関係です。
■義務付け訴訟(アクセル)
→「やれ」
■差止訴訟(ブレーキ)
→「やるな」
と覚えると理解しやすいです。

仮の義務付けとは?
本案判決を待っていると、重大な不利益が生じる場合があります。
そこで裁判所は、一定の要件のもとで暫定的に行政庁へ処分を命じることができます。
これを、
「仮の義務付け」といいます。
行政書士試験の重要ポイント
義務付け訴訟は、択一式でも記述式でも出題される可能性がある、重要なテーマです。
重要ポイント①
■記述式でのキーワード
特に、「重大な損害」と「償うことのできない損害」は混同するので要注意です。
「重大な損害」を使うもの:
→非申請型義務付け訴訟の要件
「償うことのできない損害」を使うもの:
→仮の義務付け
重要ポイント②
申請型と非申請型を区別する。
- 申請型
→取消訴訟または、無効等確認訴訟と併合提起(拒否処分型)
→不作為の違法確認訴訟と併合提起(不作為型) - 非申請型
→単独申請
重要ポイント③
取消訴訟との違いを理解する。
重要なのが、
- 取消訴訟:
法律上の利益があれば起こせます。「重大な損害」という要件は不要です。 - 義務付け訴訟(非申請型):
行政を強制的に動かすため、ハードルが高く、「重大な損害を生ずるおそれ」が絶対に必要です。
重要ポイント④
仮の義務付けも重要です。
仮の義務付けは、裁判所の職権ではできません。
- 本人の申立て
- 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
この2つの要件が必要になります。
学習して難しかった点
私が最初に混乱したのは、
「取消訴訟との違い」と「訴訟要件」でした。
取消訴訟は「処分をなくす」制度ですが、義務付け訴訟は「処分をさせる」制度です。
この違いを理解すると取消訴訟との違いは整理しやすくなります。
最初は「取消訴訟で勝てば許可が出る」と思っていました。
しかし実際には、取消訴訟は拒否処分をなくすだけで、許可を命じるわけではありません。
この違いを理解してから、義務付け訴訟の必要性がよく分かるようになりました。
学習のコツ
まずは、
行政事件訴訟法
↓
抗告訴訟
↓
取消訴訟
↓
義務付け訴訟
の順で学習すると理解しやすいです。
あわせて読みたい
▶行政救済法とは?全体像と流れを初心者向けにわかりやすく解説
▶差止訴訟とは?要件・義務付け訴訟との違いをわかりやすく解説
まとめ
義務付け訴訟は、
行政庁に一定の処分を行うよう求める訴訟です。
- 行政庁に処分を求める制度
- 申請型と非申請型がある
- 取消訴訟とは目的が異なる
- 仮の義務付けも重要
行政書士試験では、取消訴訟や差止訴訟との違いが頻繁に問われます。
まずは「行政庁にやらせる訴訟」であることを押さえましょう。


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